残業代請求権を延長する方法
「看護師をしていて何年もサービス残業ばかりしている」「未払い残業を請求したいけど何年分までなら請求できるの?」など、どれくらいの期間なら未払いの残業代を請求できるのか、疑問に思う方も多いでしょう。
結論からいって、残業代を請求できるのは2023年現在では3年までです。
以前までは労働基準法第115条で残業代の請求権を2年間としていましたが、法律が改正されたため、残業代の請求権が3年となったのです。そのため、前までのように「2年が過ぎた残業代は請求できない」と勘違いしないようにしましょう。
そして、時効は延長することも可能です。
1番メジャーな方法は、内容証明郵便を病院側に送ることです。民法では支払い督促により、時効を6か月間ストップすることができます。つまりは病院側に正式に残業を請求することにより、時効を仮に止めることが可能となります。
郵便局が郵便物を送ったことを証明してくれる内容証明郵便は、時効が完成間近で一時的に止めたい場合に最適です。
しかし、あくまでも仮止めのため、時効を完全に止めたい場合は、病院側がこちらの要求を受け入れてくれるか、裁判を起こすしかありません。病院側がなかなか未払い残業を認めてくれない事例も多く、裁判を起こした場合は時間がかかるケースもあり、その間に時効が成立してしまう可能性を考えておく必要があります。
未払いの残業代を計算する際は、未払いとなった賃金について、いつ頃請求権が時効をむかえそうかを確認しておくとよいでしょう。
未払の残業代を請求する場合には、こちらのサイトに目を通しておくのがおすすめです。