働き方改革では、看護師の労働環境にとって大きな影響がある改革案が複数導入されました。
伝えておきたい項目を3つ、紹介したいと思います。
1つ目は、看護師の残業時間に上限が設けられるという点です。
特別な事情がある場合には例外となるものの、月の残業時間は45時間まで、年の残業時間は360時間までとなります。これに違反すると、看護師が働く職場では6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑が課せられるのです。
そのため、全ての職場において、残業時間が多くなりすぎないような工夫と対策が必要とされています。
2つ目は、全ての看護師に、年に最低でも5日間の有休を取得することが義務付けられたという点です。
これは慢性的な看護師不足で有給取得率が低い職場も例外なく対象となります。有休を取得しづらいと感じていた人にとって、これは大きなプラスとなる可能性が期待できるでしょう。
3つ目は、看護師の勤務間に一定時間以上のインターバルを確保するというものです。
これは義務ではなく努力義務ですが、勤務を終えてから次の勤務までのインターバルが数値として規定されることによって、改善に取り組む職場が増えると予想されています。
これまでのインターバルとみると、2交代制で働く看護師の過半数は、8時間から16時間未満であり、3交代制の場合では4時間から12時間未満といった調査結果が出ています。
しかし、働き方改革によってインターバルは11時間以上を確保することが求められるようになりました。勤務間に一定時間以上が確保されることで、看護師は心身ともに休息しやすい環境になるでしょう。
2024年4月からは医師の働き方改革が適用され、医療現場においても大きな変化がみられる可能性が高いです。残業が当たり前ではなくなる日も近いかもしれません。