それ、コンプライアンス違反です!

残業は正当な「労働」に値します

残業代の計算方法は?残業代割増率も知っておこう!

残業代が支払われなかった場合、または支給された残業代が少ないと感じた場合、請求できる残業代がどれくらいたまっているのか知りたいと思う看護師も多いことでしょう。

そもそも残業とは、法定労働時間を超えた労働時間のことをいいます。
週40時間、1日8時間が法定労働時間であり、これを超えた労働時間は残業となり、割増賃金が支払われることになるのです。
残業は法定内残業と法定外残業、深夜残業に分かれているのが特徴です。法定内残業の場合は、残業代は支払われずに通常の賃金が支払われることになります。

たとえば、9時出社で17時退勤の場合、休憩時間が1時間だとすると、実働7時間勤務。1時間残業して18時に退勤したとしても実働8時間なので、法定内残業となります。
このケースだと、割増賃金は支払われません。ちなみに休憩時間は労働時間には含まれないので注意しましょう。

9時出勤で19時退勤の場合、休憩時間が1時間だと、1時間の法定外残業となり、割増賃金が支払われることになります。残業の割増率は一般的には25%です。時給×1.25×残業時間で出すことができます。
また、休日労働した場合は(労働基準法で義務付けられている休日のこと)割増率は35%です。残業が夜10〜翌朝5時の間まで続いた場合は深夜労働となり、割増率は50%です。

そして面倒なのが、変形労働時間制度を採用している場合です。
変形労働時間制度の場合、繁忙期と閑散期の労働時間を調整しています。閑散期の労働時間を短く設定しておけば、繁忙期に1週40時間、1日8時間を超えて働いても残業にならないケースが多いのです。
転職時にはこのような制度を導入しているかどうかもチェックしておくとよいでしょう。